本会は市内のグループホームはが相互に情報を共有し、研修会や交流により認知症ケアの質を高め、またグループホームの役割向上のため行政やその関係機関との連携を図り地域福祉の一翼を担う事を目的とし、平成18年10月に発足いたしました。 以来8年を経過し、今般グループホームネットワークの会のホームページを立ち上げる運びになりました。これにより、迅速な入居者情報や研修会・講演会、本会の活動報告のお知らせ、さらには各グループホームの紹介と盛りだくさんな内容になっています。
私たちの理念が恵庭市民の皆様や関係機関の方々の道しるべとなれるよう、温かいご指導とご支援を頂けますよう、宜しくお願いいたします。
恵庭市グループホームネットワークの会 規則
(名 称) 第1条
この会は恵庭市グループホームネットワークの会(以下『本会』という)と称する。
(事務局) 第2条
本会の事務局は別紙の通りに設置する。
(目 的) 第3条
本会は恵庭市内のグループホーム間の研修会や交流、情報交換などを図ることでグループホームとしての役割や認識を高め、認知症ケアの質の向上の為に行政その他関係機関との連携を図り、地域に根ざす福祉の増進に寄与することを目的とする。
(会 員) 第4条
本会の会員は恵庭市内の(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業所とする。
(事 業) 第5条
本会は次の事業を行う。
(1) 介護保険や認知症ケアに係る情報交換
(2) 地域の社会資源、各種サービスの情報把握及び社会資源創出への働きかけ
(3) 資質向上のための研修会・勉強会
(4) 行政及び介護保険事務所への情報提供
(5) その他本会の目的達成するために必要な事業
(定例会) 第6条
本会の目的達成のため定期的に開く。
1 定例会は、概ね月1回開催する。
2 管理者及び計画作成担当者は業務の向上を図る為、定期的に定例会を開催する。
3 その他必要に応じて定例会を開催する。
(役 員) 第7条
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 事務局長 1名
(3) 会計 1名
(4) 監事 2名
(役員の選出) 第8条
会長、事務局長、すべての役員は年度末の定例会にて選出する。
(事務局の住所・代表者の氏名) 第9条
代表者・事務局は別紙にのとおり設置するものとする。(役員交代があるため)
(任 期) 第10条
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2 補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会 費) 第11条
本会の会費は1会員あたり、 年 10,000円とする。
(会 計) 第12条
本会の会計は、会費及びその他の収入をもって運営する。
2 本会の会計年度は、毎年 4月 30日までとする。
3 年度途中の退会については、既存の当該年度の会費は返却しないものとする。
附 則 (施行期日)
この規則は平成18年10月24日から施行する。
改 定
この規則は平成21年5月1日から施行する。